税理士 大田区/公認会計士 蒲田/税務調査立会い/税金対策 相談 節税対策/税理士事務所/相続税対策 会計事務所/贈与税対策/財務体質 経営改善

優遇税制活用相談 大田区/所得税控除相談 蒲田/税理士事務所/東京都

トップページ | 税理士が教える税金講座 | 税理士が教える「優遇税制活用術」

税理士が教える税金講座 税理士が教える「優遇税制活用術」

このページでは数多くある優遇税制の中から、当事務所が有効に活用できると判断したものを業種別に掲載しております。

当ホームページに記載されているものは当事務所の経験、知識等に基づいたものですが、あくまでもサービスの範疇にすぎず、当ホームページの情報の利用に伴って発生した不利益や問題について何ら責任を負うものではありません。

各項目の大綱を簡易な数式で表示するよう心がけた関係上、詳細についてはご自身でお調べ頂き、妥当性等をご検討くださいますようお願い申し上げます。

当記載事項に関するご質問等は当事務所の顧問先様以外お受けすることは出来ませんのでご了承ください。
無断転用及び複製はお断りいたします。

現在9件の文章があります。このページでは1件~5 件の文章を表示しています。

丸茂会計事務所

対象業種・職種
大田区 税理士 なら丸茂会計を。

所得税 医療費控除について

対象業種・職種
1. 適用要件 居住者が本人または生活を一にする配偶者その他の親族に係る医療費を支払った場合で、その年に実際に支払った金額が対象となる。(未払いは対象にならない。) また、ここにいう生計を一にする親族には所得要件はない。さらに生計を一にする芯損に該当するかどうかは医療費を支払う事由が発生した時と医療費を支払った時のどちらかの状況で判断ずる。
2. 控除額 支払った医療費-保険金等の額-足切額 (足切額は所得の5%または10万円のいずれか少ない金額) なお、保険金等の額は個別対応であるため、Aという疾病に対し、支払われた保険料がその額を超過していた場合はその部分については考慮しない。また保険金が未確定の場合は見積もりで計算を行う。

所得税 社会保険料控除について

対象業種・職種
1. 適用要件 居住者が本人または生活を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合、または給与より控除されている場合。なお、親族が自身で負担した社会保険料はその支払った者の社会保険料控除の対象となる。またここでいう社会保険料とは、健康保険、厚生年金、国民健康保険、国民年金、介護保険、雇用保険、国民健康保険税等をいう。
2. 控除額 支払ったは金額+給与から控除されている金額で実際にその年までに支払ったもの。

所得税 小規模企業共済等掛金控除について

対象業種・職種
1. 適用要件 居住者が小規模企業共済等を支払った場合、ここにいう小規模企業共済等の範囲は小規模企業共済法、確定拠出年金法(個人型)、心身障害者扶養共済制度に基づくものとする。
2. 控除額 その年、支払った全額

所得税 生命保険料控除について

対象業種・職種
1. 適用要件 居住者が本人、配偶者、別生計親族を含む親族を受取人とする生命保険契約等に係る保険料を支払った場合、居住者が本人、配偶者を年金受取人とする個人年金保険契約等に係る保険料を支払った場合。
2. 控除額 生命保険、個人年金保険契約等に係る保険料を支払った場合。
生命保険、個人年金保険それぞれ
 支払った金額-剰余金の額   控除額
25,000円以下          全額
25,000円超50,000円以下    支払金額×1/2+12,500
50,000円超100,000円以下    支払金額×1/4+25,000
100,000円超          50,000円 

なお、一般分と個人分の両方をしはらっている場合は上記表にそれぞれ当てはめ、その合計額100,000円を限度とした額
また、剰余金の控除は同一区分内での合計に対応させる。つまり生命保険契約等AとBがあり、Aのみから剰余金がありその額がAの支払額を超えていた場合は引ききれない額をBからも控除した額が対象となるが、生命保険契約Aと個人年金保険契約Bがあり、Aのみから剰余金がありその額がAの支払額を超えているときは生命保険契約のみO円となり個人年金保険契約で支払った金額全額が控除額算出のための対象金額となる。
平成23年12月31日まで。

このページの先頭へ

トップページ

  • お知らせ・事務所通信
  • お客様の声
  • 事務所概要
  • プライバシーポリシー
  • お問合せ
  • 税理士業務 主な対応エリア
  • サイトマップ

丸茂公認会計士事務所
〒144-0051 東京都大田区
西蒲田8丁目2番1-611号
電話:03-3737-1019
FAX:03-3736-0152
税理士業務 主な対応エリア
東京都
大田区、品川区、目黒区、世田谷区、港区、中央区、千代田区、墨田区、台東区、渋谷区、新宿区、中野区、杉並区、練馬区、文京区、豊島区、荒川区、北区
千葉県
流山市、柏市、松戸市、市川市、船橋市、浦安市
神奈川県
川崎市(川崎区、幸区、中原区、高津区、宮前区、都筑区、港北区、鶴見区、神奈川区、旭区、保土ヶ谷区、西区、南区)
埼玉県
さいたま市(西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、岩槻区)、志木市、蕨市、川口市、戸田市、朝霞市、新座市