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このページでは数多くある優遇税制の中から、当事務所が有効に活用できると判断したものを業種別に掲載しております。
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所得税 医療費控除について
2. 控除額 支払った医療費-保険金等の額-足切額 (足切額は所得の5%または10万円のいずれか少ない金額) なお、保険金等の額は個別対応であるため、Aという疾病に対し、支払われた保険料がその額を超過していた場合はその部分については考慮しない。また保険金が未確定の場合は見積もりで計算を行う。
所得税 社会保険料控除について
2. 控除額 支払ったは金額+給与から控除されている金額で実際にその年までに支払ったもの。
所得税 小規模企業共済等掛金控除について
2. 控除額 その年、支払った全額
所得税 生命保険料控除について
2. 控除額 生命保険、個人年金保険契約等に係る保険料を支払った場合。
生命保険、個人年金保険それぞれ
支払った金額-剰余金の額 控除額
25,000円以下 全額
25,000円超50,000円以下 支払金額×1/2+12,500
50,000円超100,000円以下 支払金額×1/4+25,000
100,000円超 50,000円
なお、一般分と個人分の両方をしはらっている場合は上記表にそれぞれ当てはめ、その合計額100,000円を限度とした額
また、剰余金の控除は同一区分内での合計に対応させる。つまり生命保険契約等AとBがあり、Aのみから剰余金がありその額がAの支払額を超えていた場合は引ききれない額をBからも控除した額が対象となるが、生命保険契約Aと個人年金保険契約Bがあり、Aのみから剰余金がありその額がAの支払額を超えているときは生命保険契約のみO円となり個人年金保険契約で支払った金額全額が控除額算出のための対象金額となる。
平成23年12月31日まで。
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