平成20年12月1日公益法人三法の施行に伴い、旧民法法人が公益認定法人等移行のために、新たに新法令に準拠した認定・認可など申請する必要があります。上記三法の他、税法を加えどれをとっても特別な配慮を要することとなりました。
当事務所では実施最終期限到来の5年の間に新法令に叶うようプランニングさせて頂いております。
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平成20年12月1日公益法人三法の施行に伴い、旧民法法人が公益認定法人等移行のために、新たに新法令に準拠した認定・認可など申請する必要があります。上記三法の他、税法を加えどれをとっても特別な配慮を要することとなりました。
当事務所では実施最終期限到来の5年の間に新法令に叶うようプランニングさせて頂いております。
主な公益法人会計基準の改正点は以下の通りです。(新公益法人会計基準の概要)
この上記2の公益社団または財団法人認定の条件として以下のものが基準として掲げられています。
認定をうけた法人については収益事業のみ課税、また寄付金優遇の対象となります。消費税については非収益部門から生じた仕入控除については認めらず、使途指定がされている受け入れ財産についてはその収入割合の状況によって特別な配慮が必要となります。
以上のように公益法人を巡ってはその設立、会計基準、税法に大変にドラステックな動きが見られます。
当事務所では平成18年より顧問させて頂いている公益法人様にはこの動きに耐えうるよう、手当てをさせていただいております。特に公益法人認定条件のための財産管理につきましては数年越しの継続的配慮をさせていただいております。
また、税理士、公認会計士として公益法人監査にも力を入れており、公益法人アカウンターを取得し公益法人成りを目指す方のご要望にお答えできるようにしております。東京、大田区、蒲田という移動に便利な立地条件で軽いフットワークを実現させます。
以下は当事務所が顧問させて頂いている公益法人様の声です。
(なお公益性重視の観点からお名前等はイニシャルのみとさせて頂きます。)