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税理士・公認会計士の業務案内 新公益法人制度 移行コンサルティング

平成20年12月1日公益法人三法の施行に伴い、旧民法法人が公益認定法人等移行のために、新たに新法令に準拠した認定・認可など申請する必要があります。上記三法の他、税法を加えどれをとっても特別な配慮を要することとなりました。

当事務所では実施最終期限到来の5年の間に新法令に叶うようプランニングさせて頂いております。

新公益法人制度の移行をイメージした画像です。

新公益法人会計基準について

主な公益法人会計基準の改正点は以下の通りです。(新公益法人会計基準の概要)

  1. 従来の資金収支計算書を中心とする体系を廃止、貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録から構成される財務諸表を作成することとなりました。従って収支予算書及び収支計算書はこの新基準の範囲外となりました。
  2. 大規模公益法人についてはその社会に対する影響が大きく、資産、負債の内容が複雑なことから、上記1の財務諸表に加えて、キャッシュ・フロー計算書を作成することとなりました。
  3. 貸借対照表の正味財産の部において、寄付者等から受け入れた財産で、寄付者等の意思によって特定の目的に使途が制限されているものに対し、受任責任を明確化するためその部分を指定正味財産として表示することとなりました。またこれ以外の財産を一般正味財産として表示します。
  4. 正味財産増減計算書は当期の正味財産の増減額を増加原因及び減少原因にわけ両者を総額表示する書式に統一、正味財産の増加を収益、減少を費用として表示することとなりました。
  5. 財務諸表に関する注記事項で関連当事者間取引、有価証券の時価その他の注記を拡充することとなりました。

公益法人制度改革について

  1. 一般社団法人及び一般財団法人について
    剰余金の分配を目的としない社団、または財団についてその法人の公共性の有無に係らず法人格を取得できるようにしました。
  2. 公益法人及び公益財団法人の認定等について
    上記1の法人につき有識者による公益性についての意見に基づき、その公益性を認定し当該法人の監督を行えるようにしました。

この上記2の公益社団または財団法人認定の条件として以下のものが基準として掲げられています。

  • ○公益目的事業を行うことを主たる目的としているか。
  • ○公益目的事業に係る収入がその実施に要する適正費用を超えることはないか。
  • ○公益目的事業比率が50/100以上の見込みか。
  • ○遊休財産が一定額を超えない見込みか。
  • ○同一親族等が理事又は監事の1/3以下か。
  • ○認定取消しの場合公益目的で取得した財産を類似事業を目的とする公益法人に贈与する旨を定款で定めているか

公益法人制度改革と税法について

認定をうけた法人については収益事業のみ課税、また寄付金優遇の対象となります。消費税については非収益部門から生じた仕入控除については認めらず、使途指定がされている受け入れ財産についてはその収入割合の状況によって特別な配慮が必要となります。

以上のように公益法人を巡ってはその設立、会計基準、税法に大変にドラステックな動きが見られます。
当事務所では平成18年より顧問させて頂いている公益法人様にはこの動きに耐えうるよう、手当てをさせていただいております。特に公益法人認定条件のための財産管理につきましては数年越しの継続的配慮をさせていただいております。

また、税理士、公認会計士として公益法人監査にも力を入れており、公益法人アカウンターを取得し公益法人成りを目指す方のご要望にお答えできるようにしております。東京、大田区、蒲田という移動に便利な立地条件で軽いフットワークを実現させます。

顧問させて頂いている公益法人様の声

以下は当事務所が顧問させて頂いている公益法人様の声です。
(なお公益性重視の観点からお名前等はイニシャルのみとさせて頂きます。)

財団法人 N 様  代表理事 C 様
当法人は中規模の財団法人で数年前から任意の会計士監査を受け会計に関する基本的なあり方について毎年指導を受けると共に種々協議しておりました。
まだまだと思っていたところ、この度旧民法法人(社団、財団)に係る公益法人三法が12月1日より施行され又、会計基準も新・新公益法人会計基準に改められ同時に施行されることとなりました。
これ等は実施最終期限が平成25年11月30日となっておりますが、顧問会計士と親しく相談しながら早い時期の対応を考え、新制度へ試行錯誤しながら安全な時期を見定め新しい公益法人成を目標に準備を進めています。
おかげさまで新しい公益法人に移行できる筋道を予め敷くことができ安心しているところです。
社団法人 D 様  事務局長 T 様
私共は民法第34条の社団法人ですが、収益事業も行っています関係で会計士に顧問になってもらい指導を受けたり相談をしたりしています。この度公益法人に関する法律などが一度に改正され、その時期も目の前に迫っているようです。公益認定を受けた公益法人成を目指していますが、遊休財産が若干多いとか公益目的財産残額や公益認定取り消しに伴う他法人への財産の寄付や、登記などといった心配事や不透明な事柄が多く悩みの種となっております。
その点、専門職に会計や新法充足といった肝心なところはお任せし、安心して新制度に移行出来る様にしています。勿論最終的には自分自身に厳しく対処せねばと覚悟していることは言うまでもありません。

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